アートアートの基礎知識節税
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美術品やアートで節税対策はできる?税金対策について分かりやすく解説

美術品の購入で、節税対策をしよう

ビジネスの継続を考えるとき、最も重要なのは節税です。

節税対策に頭を悩ませている事業者の方も多いのではないでしょうか?

意外かもしれませんが、美術品やアートの購入で節税対策をすることができます。2015年の税制改正により、美術品等を「減価償却資産」とする取り扱いがしやすくなりました。ただし、この制度を適用するには諸条件を満たす必要があります。

今回は、購入価格別の条件を解説するとともに、美術品やアートが会社にもたらす効果もご紹介します。

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美術品は減価償却資産に該当する

2015年に、取り扱いが改定された

2015年の税制改定以前は、美術年鑑などに掲載された作家の作品であるか、または取得価格が20万円以上であるかにより「減価償却資産」に該当するかの判断が行われていました。

改正後は、100万円未満である美術品等は原則として「減価償却資産」に該当し、100万円以上は「非原価償却資産」に該当すると定められています。また、100万円未満の美術品等であっても「時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなもの」は「減価償却資産」に該当しないとされ、100万円以上であっても「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」は「減価償却資産」として取り扱うことが定められました。

この判定額は、購入に伴う諸経費も含めた価格で、201511日以後に取得した美術品等に適応されます。

前提条件

古美術品、古文書などではないこと

美術品等の取得価格が100万円未満の場合、原則として「減価償却資産」として取り扱われます。

しかし、古美術品や古文書などは該当しない可能性が極めて高いです。なぜなら、歴史的な価値が高く代替性がないことから「時の経過によりその価値が減少しないことが明らかな資産」として整理されるためです。

古美術品や古文書のほかは、出土品や遺物などがこれに該当します。例として、歴史的な刀剣や人間国宝が作成した工芸品は「減価償却資産」には該当しません。

 

購入目的が私用ではないこと

美術品等を「減価償却資産」として取り扱うには、私用目的ではないことが大切な条件です。

本来の目的に向けて美術品等が「事業の用に供している」ことが必要であるため、会社のロビーや応接室、ミーティングルームなどに飾るための購入でなければなりません。

季節によって美術品等の掛け替えを行っている場合でも、展示休止中の美術品等に必要な維持管理が行われており、いつでも展示可能な状態であれば「事業の用に供している」ことになります。

 

値段によって変わる扱い方

10万円未満

美術品等は消耗品ではありませんが、取得価格が10万円未満の場合は「消耗品費」として経費計上ができます。

なお、美術品等を2点以上購入した場合でも、1点が10万円以下であれば税務上の損金となるため、それぞれを「消耗品費」として扱うことが可能です。また、使用可能期間が1年未満の美術品等においても適応されます。10万円未満の美術品等の場合、1事業年度内の上限は適用されず、無制限に経費計上ができます。

10万円以上、20万円未満

取得価額が20万円未満の美術品等を購入した場合、会計処理は3つの方法があります。

先に説明したとおり、1つ目は「少額減価償却資産」としての処理、2つ目は取得価額が10万円未満に限り「消耗費」とする処理です。そのどちらの方法も採用しなかった場合は、3つ目の「一括償却資産」を選択することができます。

「一括償却資産」とは、取得価額の3分の1の金額を1年間の償却額とし、3年間にわたって税務上の一括均等償却を行うものです。一例として、諸経費含め24万円の絵画を購入した場合、1年間の償却額は8万円となり、3年をかけて償却していきます。「一括償却資産」の取り扱いは「少額減価償却資産」とは異なり、中小企業以外のすべての事業者で適用が可能です。

20万円以上、30万円未満

美術品等の取得価格が30万円未満の場合、1事業年度内で計300万円までを上限に「少額減価償却資産」として一括で費用にすることができます。

少額減価償却資産の適用には、青色申告書で提出する資本金または出資金が1億円以下であること、なおかつ常時使用する従業員の数が1,000人以下であることが必要です。

30万円以上、100万円未満の場合

減価償却資産」として取り扱えるのは、美術品等の取得価格が30万円から100万円未満の場合に限ります。

この制度を適用させる場合、耐用年数を確認しておく必要があります。

室内に装飾する絵画や陶磁器などは耐用年数が8、金属製の像などは耐用年数が15と定められています。この耐用年数の間は、取得価格を按分して経費として扱えることになるため、節税を目的とする場合は、どの美術品を購入するかも検討のポイントになります。

例えば、80万円の絵画を購入した場合、1年間の償却額は10万円となり、8年をかけて償却していきます。

100万円未満の美術品等の購入に限りこの制度を設けた理由には、美術界を盛り上げるための政策も関係しています。

100万円以上の場合

原則

100万円以上で美術品等を取得した場合、原則として「経費」としても「減価償却資産」としても経費上計上できない「非減価償却資産」という取り扱いになります。

「非減価償却資産」とは、「時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなもの」といった理由から、減価償却の対象とはならない資産として判断されたものです。

そのため、流通を目的とせず長期に渡って使用される固定資産とみなされます。この取り決めは「非償却資産」と呼ばれる場合もあります。

例外(100万円以上でも減価償却できる条件)

100万円以上の美術品等が「非減価償却資産」として取り扱われる一方、例外も存在します。

時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」は「減価償却資産」としての取り扱いが可能です。

ほかにも、不特定多数の利用者がいる施設で無料公開の展示をする目的の美術品、移設が困難で当該用途にのみに使用されることが明らかな場合、ほかの用途に転用する際に美術品等としての市場価値が見込めない場合も減価償却が可能になります。

 

例外になるケース

中小企業の場合

損金算入の特例

「損金算入の特例」では、30万円未満である美術品等を取得し、「事業の用に供した」場合、その取得価額に相当する金額を税務上の損金の額に算入することが可能です。

これは中小企業向けの特例で、青色申告書で提出する資本金または出資金が1億円以下であること、なおかつ常時使用する従業員の数が1,000人以下であることが条件になります。購入した美術品等に「損金算入の特例」を適用させるには、他の租税特別措置法上の特例との併用はできません。

また、美術品等の取得価額が10万円未満のものや10万円以上20万円未満で「一括償却資産」の損金算入制度の適用を受けるものについては「損金算入の特例」の適用はありません。

贈答品の場合

お世話になっている取引先へ、引っ越し祝いなどの理由で美術品等を贈答品に選ぶ場合があります。

その場合は自らの会社内に飾る目的とは異なるため、経費計上が可能な「減価償却資産」の取扱にはなりません。

10万円以上の美術品等を贈答品にした場合は、税務調査で否認されるリスクが非常に高くなります。これは脱税対策のひとつで、30万円を超えるようなものであれば、ほぼ確実に否認されると考えて問題ありません。一般的に美術品等の贈答は、将来的な成約や繋がりを目的とした「交際接待費」や「広告宣伝費」として経費計上されることが多いです。

贈答用として美術品等を購入をする機会があれば、事前に税理士に確認しておくと安心です。

 

オフィスにアートを取り入れよう

オフィスにアート作品を飾ることでもたらされる効果

オフィスアートの最大の魅力は、来客者への「おもてなし」の効果を得られることです。

殺伐とした暗い雰囲気は、会社にとってマイナスイメージになる可能性がありますが、オフィスアートをロビーや応接室に取り入れることで、心地よく明るい印象に変えることができます。またオフィスアートは、会社の世界観やコンセプトを具現化する手段にもなります。そのため、会社のステータス向上や広報としての役割も兼ねています。

実際にオフィスにアートを導入したイメージ戦略で売上が向上した会社も多数存在します。現在、会社は心地良い空間であることがスタンダードでもあります。ミーティングルームなどにオフィスアートを飾ることで、モチベーションの向上や他者とのコミュニケーションの円滑に役立つツールとしても活用できます。

オフィスのアートには、来客者はもちろん、事業主と従業員にもよい影響を与えることを期待できます。

日本をリードする大企業も、オフィスにアートを多く取り入れています。

スタートトゥデイ

zozotownで有名な株式会社スタートトゥデイの会議室。アートコレクターでもある、前澤代表が所有するアートコレクションも見ることができるスタイリッシュなオフィスです。

ユニバーサル ミュージック

2018年の本社移転をきっかけに、京都造形芸術大学とのプロジェクト「Universal Music Art Project17」をスタートしたユニバーサルミュージック合同会社。働く社員のための環境づくりに加え、次世代の芸術や音楽を支える若いアーティストの作品の発表の場としてのオフィス空間を活用しています。

エクスペディア・ジャパン

「世界最大級の旅行サイト」として世界33か国に展開するエクスペディアの日本オフィス。旅行関連の会社ということもあり、社内も楽しい雰囲気を大事にしてアートを取り入れています。

 

オフィスに飾るアート作品を購入するには

1.thisisgallery ディスイズギャラリー

若手アーティストを中心に、美大生・藝大生が約5,000人以上登録する絵画・アート販売サイト、thisisgallery(ディスイズギャラリー)

価格帯も幅広く、低価格で本格的なアート作品が手に入るので、現代アートを買い求める人も、気軽にインテリア絵画が欲しいという人にもオススメのサイトです。

ここから作品の販売を始めて知名度を上げ、大手ギャラリー・画廊に所属するアーティストも増えており、これから芽が出るアーティストを探すこともできます。

オーダーメイド絵画の注文もできる他、無料相談サービスも行なっています。

「絵が欲しいけどどうしたら良いかわからない」「欲しい絵をどこで探せば良いかわからない」という方も、気軽に相談してみてくださいね。

運営会社 thisis株式会社
提供開始 2015年
作品数 約10000点
アーティスト数 約5,000人
価格帯 108円〜300,000円
ジャンル 現代アート、絵画、立体作品、雑貨

 

2.ART-Meter アートメーター

掲載作品数が一番多いプライマリーアートの絵画販売サイト、ART-Meter(アートメーター)

絵を趣味や生業にしている全国のアーティスト約12,000人以上が登録しています。

価格もお手軽な作品が多く出品されています。

絵を買いたい、と考えている人はまずチェックしてみて欲しいサイトです。

運営会社 thisis株式会社
提供開始 2006年
作品数 約12万点
アーティスト数 約13,000人
価格帯 108円〜500,000円
ジャンル 絵画

 

まとめ

諸条件を満たす美術品やアートの導入は、購入費用を経費として減価償却できるため節税が可能です。

国税庁が定めたこの制度は、取得価格に応じて取り扱いが異なるため、美術品等を取得する前に内容を把握しておくことポイントと言えます。会社に美術品等を飾ることは、節税のほか、内外に向けたイメージアップに繋げることもできます。

資金面に余裕がある方やこれから起業を考えている方は、美術品やアートの購入に挑戦してみてはいかがでしょうか。

 

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